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1963年創業「スズキ美容室」(飯田市) 運営の訪問美容

◆お知らせ◆

2019
01 / 15
00:00

飯田市の「訪問美容補助制度」についてのご説明

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▲上の画像 <飯田市・訪問理美容サービス券交付申請書 の見本> ◆当店で、お申し込みの受付が可能です。

 

ご利用者様、ご家族様にとって、活用がなかなか難しいと言われる飯田市の「訪問美容補助制度」について、

お客様からの誤解をうけやすい点や、わかりずらいとご指摘のある点について、改めてご説明させていただきます。

 

一人でも多くのお客様のご利用のきっかけにしていただければ、と思います。

 

◆ よくある疑問1 ◆

美容師法(関連法規含む)で定められた一般的な訪問美容と、飯田市の「訪問美容補助」制度で定められた訪問美容の違いについて。

◆ お答え ◆

法律で認められる一般的な「訪問美容」の対象者様 = 飯田市の補助制度の「訪問美容」の対象者様 ではありません。

おまちがいのないよう、お気を付け下さい。

訪問美容の対象となるお客様のなかの、一部である在宅の要介護で、介護度3以上の方」のみが飯田市の訪問美容の補助制度の対象となります。

 

また、飯田市の補助制度の名称が「飯田市訪問理美容サービス事業実施要綱」となっていますが、

美容師法の定めによれば、訪問美容の事業主体となれるのは、各・美容室です。 

市・町・村ではありません。

ただし、飯田市のこの制度も、実際は、そのネーミングとは裏腹に、

「訪問美容を利用される、特定の条件のお客様に対して、市が美容師の出張料分の補助金を出してくださる」というシンプルな内容のものです。

誤解のないよう、お願いいたします。

 

では、行政の担当窓口はどこですか? ということとなれば、

◆訪問美容の補助金に関しての、お問い合わせ先窓口が、飯田市長寿支援係

◆訪問美容の制度(法規)についての、お問い合わせ先であり、その監督官庁は、厚生労働省及び長野県飯田保健所生活衛生担当

となります。 

 

繰り返しになりますが、

美容室が行っている「訪問美容」の対象となられるお客様の数は、少なくとも、市の補助制度の対象のお客様の数倍以上はいらっしゃると推定されます。

さらに、その中にはご自分が訪問美容の対象であることをご存じでないお客様も、相当数いらっしゃると思われます。

皆様に、訪問美容のことを誤解のないよう、正確に知っていただけたらと願います。

 

 

◆ よくある疑問2 ◆

「訪問理美容サービス」とは何ですか? 

◆ お答え ◆

「訪問理美容サービス」 ⇒消費者(ご利用者様)向けの表記としては、誤解を招きかねない紛らわしいものと思われます。

⇒この場合、「訪問理容サービス および 訪問美容サービス」 という表記が適切ではないでしょうか。

また、ご利用者様には、そのようにご理解いただいてよいと思います。

 

皆様、ご承知の通り、

床屋(理容業)さんの訪問営業が、「訪問理容サービス」であり、

美容室(美容業)の訪問営業が、「訪問美容サービス」であり、

それは、全く別物です。

 

街で、「床屋さん」(理容店) と 「美容室」を間違えて、お店に入るお客様は、まず、いらっしゃいません。

が、

訪問営業の環境下では、理容師さんか、美容師さんかの判別がしずらい場面に出くわすことがあり得ます。

それゆえ、お客様の希望の業種の担当者ではないにもかかわらず、施術がなされてしまい、その結果として、

オーダーに適切にこたえられなかったり、ご満足いただけない結果に至るケースを、しばしば耳にします。

このような、

美容業(美容師)による床屋(理容師)さんへの「なりすまし」、

あるいは、その逆のケース

床屋(理容師)さんによる美容業への「なりすまし」が起こりうる 可能性があるのも、

訪問営業の現場ならではです。

 

そんな状況が、昔も今も続いているこの地では、当然のことですが、

訪問営業を行う事業者は、消費者保護の観点から、

ご利用者様に対しての職種の「事実告知」とサービス内容の「説明義務」を果たす責任を負うものと考えられます。

加えて、

平成28年に、法律に基づいて、「理・美容室」という営業形態が正式に、認可されました。 

※1 法的根拠 ⇒ こちら

その新形態の店舗との誤認を招かないためにも、

「訪問理容」なのか「訪問美容」なのか、「訪問理・美容」なのか。

そして新形態の「訪問理・美容」については、そこで提供されるサービスの内容はいったいどちらなのか。  ※2

いっそう厳格な説明義務が、事業者には求められています。

 

一方、

◆ お客様におかれましては、◆

☐ お客様側から、訪問美容の事業者(法人、個人を問わず)に対して、業種やサービスの内容について、事前に説明を求める権利をお持ちであることをご承知おきください。

☐ 業者側からのお客様への説明が不十分であったり、業種の表記、サービス内容に偽りがあった場合、キャンセル(契約解除)することも可能です。

それがトラブルを未然に防ぐための有効な方法となりえます。

 

つづく ⇒ 続編へ

 

※2 

美容師法、理容師法という規制に基づく、美容室と床屋(理容店)さんとで提供可能なメニューのちがいは?といえば、

「メイク」(美容) と「シェービング」(理容)が、わかりやすいところです。

しかし、美容室と床屋(理容店)さんの最も大きなちがいは何?となれば、

双方で共通する「カット」や「シャンプー」といった基本メニューの技法やコンセプトの違いであることに間違いありません。

それは、美容、理容双方のお店を体験されたことのあるお客様が最も理解されているのではないでしょうか。

ですから、新しく認可された「理・美容室」で提供される、カットやシャンプーの技法がどういったものなのか…加えて、そのメニューの設計がどうなっているのかが、最も注目されるところです。